監理銘柄とは
監理銘柄(読み方:かんりめいがら|英語:securities under supervision)とは、証券取引所(金融商品取引所)が、上場廃止基準に該当するおそれがある上場銘柄について、その事実を投資家に周知させ、投資家がこれに対応して売買できるよう、一定期間「監理銘柄」として指定する措置のことです。
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監理銘柄の「審査中」と「確認中」の意味
監理銘柄には「審査中」と「確認中」があり、監理銘柄が「審査中」となっているものは、有価証券報告書への虚偽記載等により上場廃止になるかどうかの審査中、監理銘柄が「確認中」となっているものは、その他の事由により上場廃止基準に抵触するかどうかの確認中、ということです。
監理銘柄と整理銘柄との違い
監理銘柄に指定された後、審査および確認の結果、上場廃止基準に該当してしまい、上場廃止が決まると「整理銘柄(せいりめいがら)」として指定されることとなります(整理銘柄に指定されても売買することはできます)。整理銘柄に指定されると、原則1カ月間、整理銘柄として売買され、その後上場廃止となります。
こういった措置は、証券取引所の投資家への流動性リスクに対する措置といえます。上場廃止が決まってすぐに取引を停止してしまうと、投資家が売買できなくなって換金する機会がなくなってしまいますので、1か月間整理銘柄として売買できるようにしているのです(といっても、上場廃止が決まっている銘柄なので、それなりの株価での売買となりますが)。
上場廃止後は、未公開株式向けの市場「グリーンシート市場」で売買の機会が与えられることもありますが、これにも該当しない銘柄は証券会社での取り扱いがその時点でなくなってしまいます。
※グリーンシート市場は、登録企業激減により、2018年3月末で廃止。
監理銘柄の指定解除
一方、監理銘柄に指定された後、審査および確認の結果、上場廃止基準に該当するおそれがなくなれば監理銘柄の指定が解除されます。解除された後は、一般の株式銘柄となります。
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