@残高
(右記のいずれかに該当する場合)
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売残高の対上場株式数比率が10%以上で、かつ売残高の対買残高比率が60%以上である場合
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買残高の対上場株式数比率が20%以上である場合
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A信用取引売買比率
(3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合(各営業日の売買高が
1,000売買単位以上である場合に限る。)
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3営業日連続して信用取引の新規売付比率が20%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)
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3営業日連続して信用取引の新規買付比率が40%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)
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B売買回転率
(1営業日の株価と当該営業日時点における25日移動平均株価との乖離が40%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合)
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当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ当該営業日の信用取引の新規売付比率が30%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)
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当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ当該営業日の信用取引の新規買付比率が60%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)
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C特例
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@からBの基準のいずれにも該当しない場合において、取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した場合
(注1)売残高については、株式分割の場合等において行われるつなぎ売りによる一時的な増加分であると推定した数量を控除して基準への該当状況を判断することができる。
(注2)@については、当該基準に該当した場合であっても、取引所が残高の推移を注視する必要があると判断した場合には、翌営業日における当該基準への該当を確認した後に指定することができる。
(注3)@については、当該基準に該当しない場合であっても、取引所が信用取引の利用状況から翌営業日に当該基準の水準を大幅に上回ることが見込まれると判断した場合には、当該基準を適用することができる。
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