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日々公表銘柄とは

日々公表銘柄とは

日々公表銘柄とは

日々公表銘柄(読み方:ひびこうひょうめいがら|daily publication)とは、信用取引にる投機的な売買が繰り返され過熱している銘柄について、東証(東京証券取引所)が個別銘柄に係る信用取引の過度の利用を未然に防止するために、日本証券業協会が設けたガイドラインに従って、該当銘柄の信用取引残高を日々公表するものです。

日々公表銘柄への指定・解除の基準は以下の表の通りです。
日々公表銘柄は信用取引に関する規制措置というものはなく、東京証券取引所が該当銘柄を日々公表銘柄に指定して毎日信用取引残高の公表を行うことによって、投資家に信用取引の利用に関して注意を促すためのものです。







日々公表銘柄の指定基準

次の@からCのいずれかに該当した銘柄は「日々公表銘柄」に指定されます。

@残高
(右記のいずれかに該当する場合)

売残高の対上場株式数比率が10%以上で、かつ売残高の対買残高比率が60%以上である場合

買残高の対上場株式数比率が20%以上である場合

A信用取引売買比率
(3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合(各営業日の売買高が 1,000売買単位以上である場合に限る。)

3営業日連続して信用取引の新規売付比率が20%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)

3営業日連続して信用取引の新規買付比率が40%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)

B売買回転率
(1営業日の株価と当該営業日時点における25日移動平均株価との乖離が40%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合)

当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ当該営業日の信用取引の新規売付比率が30%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)

当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ当該営業日の信用取引の新規買付比率が60%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)

C特例

@からBの基準のいずれにも該当しない場合において、取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した場合

(注1)売残高については、株式分割の場合等において行われるつなぎ売りによる一時的な増加分であると推定した数量を控除して基準への該当状況を判断することができる。

(注2)@については、当該基準に該当した場合であっても、取引所が残高の推移を注視する必要があると判断した場合には、翌営業日における当該基準への該当を確認した後に指定することができる。

(注3)@については、当該基準に該当しない場合であっても、取引所が信用取引の利用状況から翌営業日に当該基準の水準を大幅に上回ることが見込まれると判断した場合には、当該基準を適用することができる。






日々公表銘柄の解除基準

次の@からAのすべてに該当した銘柄は「日々公表銘柄」の指定が解除されます。

@残高
(右記の両方に該当した場合)

5営業日連続して売残高の対上場株式数比率が8%未満である場合

5営業日連続して買残高の対上場株式数比率が16%未満である場合

A株価

5営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が15%未満である場合

B特例

@からAの基準のすべてに該当している場合であっても、取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した期間は、指定を解除しないことができる。


:姉妹サイト「株式投資大百科」の解説ページ

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