日々公表銘柄とは日々公表銘柄(読み方:ひびこうひょうめいがら|daily publication)とは、信用取引にる投機的な売買が繰り返され過熱している銘柄について、東証(東京証券取引所)が個別銘柄に係る信用取引の過度の利用を未然に防止するために、日本証券業協会が設けたガイドラインに従って、該当銘柄の信用取引残高を日々公表するものです。 |
次の@からCのいずれかに該当した銘柄は「日々公表銘柄」に指定されます。
@残高 |
売残高の対上場株式数比率が10%以上で、かつ売残高の対買残高比率が60%以上である場合 |
買残高の対上場株式数比率が20%以上である場合 |
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A信用取引売買比率 |
3営業日連続して信用取引の新規売付比率が20%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。) |
3営業日連続して信用取引の新規買付比率が40%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。) |
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B売買回転率 |
当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ当該営業日の信用取引の新規売付比率が30%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。) |
当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ当該営業日の信用取引の新規買付比率が60%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。) |
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C特例 |
@からBの基準のいずれにも該当しない場合において、取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した場合 |
次の@からAのすべてに該当した銘柄は「日々公表銘柄」の指定が解除されます。
@残高 |
5営業日連続して売残高の対上場株式数比率が8%未満である場合 |
5営業日連続して買残高の対上場株式数比率が16%未満である場合 |
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A株価 |
5営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が15%未満である場合 |
B特例 |
@からAの基準のすべてに該当している場合であっても、取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した期間は、指定を解除しないことができる。 |
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オリンピック
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か
さ
た
な
は
ま
ら