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銀行取引停止処分になると?

銀行取引停止処分

会社が経営困難となり、累積赤字がかさみ続けて正常な営業活動の継続ができなくなると、不渡り手形を出す状態となります。


不渡り手形とは

不渡り手形(ふわたりてがた)とは、小切手や手形の支払期日に支払義務を果たさなかった場合の手形のことです。






不渡り手形を出したらどうなる?

1度不渡り手形を出してから6カ月以内に2度目の不渡り手形を出すと、会社は「銀行取引停止処分(手形交換所加盟銀行が取引を停止すること)」となり、倒産することになります。倒産の危険性がある場合は、事前に法律に基づいて会社を整理したり、会社更生法(かいしゃこうせいほう)をとることもできます。会社更生法の適用を受けると、破産にせず債権者株主の利害を調整しながら事業を継続させ、再建を目指すこととなります。


:姉妹サイト「株式投資大百科」の解説ページ

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