民事再生法とは民事再生法(読み方:みんじさいせいほう|英語:Civil Rehabilitation Act)とは、債務の返済が困難となり、経営不振となった中小企業や有限会社、個人事業主が、破綻前に裁判所に再生手続き開始の申し出て、債権者の法定多数の同意によって可決された再生計画に基づいて、事業、または経済生活の再生をはかるものです(民事再生法は「再建型倒産手続き」といわれることもあります)。 |
民事再生法では、債務者は事業を継続しながら債務を弁済していくので、それまでの経営陣が留任して再建に当た ることができます(会社更生法の場合は、経営陣は経営権がなくなるので、原則退陣することになります。それまでの経営陣に代わって「管財人」が事業の再生にあたります)。
民事再生法は、破産となっていなくても申し出ることができます。破産前に再生手続きを申し出たり、早期に事業の再生を目指すことにより、財務内容のさらなる悪化を防ぐことができます。
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